法定後見制度 | |||
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(※1) | ||
成年後見人等の同意が必要な行為 | − | 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など(※2、※3) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの一部)(※1、※3) |
取り消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同 上(※2、※3) | 同 上(※3) |
成年後見人に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 | 同 左(※1) |
制度を利用した場合の資格などの制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど(※4) | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど | − |
(※1) | 本人以外の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、及び、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要になります。 |
(※2) | 家庭裁判所の審判により、これらの行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。 |
(※3) | 日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。 |
(※4) | 公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなりました。 |
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